おひとり様の終活

おひとり様の終活

★自分が死んだ後の葬儀やお墓の事を心配している方
★財産の承継を考えている方
★認知症の心配をしている方
★急な病気や怪我で、入院が必要になった時の事を心配している方
★心身の衰えによる介護が必要になった時の事を考えている方
★老後の資金、或いは相続・遺贈の為に不動産の売却を考えている方
★終末期における医療の事を考えている方
それぞれに適切な手を打つ事によって対応が可能です。順番に説明致します。

★自分が死んだ後の葬儀やお墓の事を心配している方
 『死後事務委任契約』という方法が一般的にとられています。死後事務委任契約とはあらかじめ生前
 に、自分の死後の葬儀や納骨、行政手続き、その他費用の支払いや契約の解除等の諸手続きを代理し
 てくれる人を決めておき、その人と契約を結んでおく制度です。友人や知人に頼むこともできますが
 当事務所でお引き受けする事もできます。当事務所でお引き受けする場合、代表者である行政書士堤
 一人が契約者となって、以後責任を持ってお世話致します。一般的に見守り・財産管理等委任契約、    
 任意後見契約とセットで締結されることが多く、当事務所においても必須とさせて頂いております。
 また万全な死後事務の実行の為にも、尊厳死宣言書公正証書遺言の作成も併せてお勧めさせて頂い
 ております。
 やむを得ない理由で、死後事務委任単体での契約をお望みの方は一度ご相談下さい。条件が合えば契
 約も可能です。

★財産の承継を考えている方 
 円満な相続を考えておられる方、また自らの財産を特定の人に渡したいと考えておられる方、或いは
 特定の団体に寄付したいと考えておられる方は、遺言の作成をお勧め致します。遺言には、自筆証書
 遺言と公正証書遺言がありますが、自らの意思を確実に実現させたい方には公正証書遺言を強くお勧
 め致します。死後事務委任契約とセットで作成する場合、特定の団体に遺贈寄付される場合は必須と
 させて頂いております。

遺贈寄付について
遺贈寄付とは、自分が亡くなった後に残っている財産の一部、又は全部を、特定の団体や個人に寄付することです。近年世帯の単身化が進み、相続人が居ない、或いは居ても渡したくないなどの理由で遺贈寄付を考える人が増えています。寄付先は、ユニセフや国境なき医師団といった有名どころをはじめ、日本スポーツ協会、日本芸術文化振興会、日本ペット里親協会、自分がお世話になった病院や介護施設、自らが生まれ育った地方自治体など、選択肢に限りはありません。少額からでも可能で、受け取った側に相続税もかかりませんので安心して寄付をすることができます。
遺贈寄付の注意点
但し、注意点がいくつかあります。
①遺留分⋯⋯遺留分とは法定相続人に認められた権利です。なのでこの遺留分を侵害した寄付をして
      しまうと相続人から遺留分侵害額を請求されてしまう恐れがあります。
②特定遺贈⋯遺贈には財産を割合で遺贈する包括遺贈と、具体的に特定してお渡しする特定遺贈があ
      ります。包括遺贈を選択すると、寄付をうけた側が遺産分割協議に参加しなければなら
      らず,もし負債があればその負債も引き継いでしまうことになります。なので必ず財産
      特定しなければなりません。
③現金化⋯⋯不動産や株式は換価してお渡しするのが一般的です。一部受け入れて下さる団体もあり
      ますが、かなり負担をかける事になりますし、みなし譲渡所得税の問題も発生しますの
      で、できるだけ現金化してお渡ししましょう。
④遺言執行者⋯遺言執行者を定めておかないと相続人が手続きをすることになります。自分が財産を
      貰えないのに面倒な手続きを引き受けて貰えるか保証の限りではありません。

★認知症の心配をしている方
 もし自分が認知症になったらどうしよう、そう考えて不安を抱えている人は多いと思います。通常人が認知症になると、成年後見人が付く事になります。ところがこの後見等開始の審判を申し立てることができるのは、配偶者や4親等内の親族等に限られています。身寄りのない方は順番を待って市区町村長申立てに頼る他ありません。そもそも認知症の発症には自覚症状がない事が多いです。家族と一緒に暮らしていれば、あ何かおかしいなと気付いてもらえますが、一人暮らしならそうはいきません。誰かに気付いて頂き行政の保護下に置かれるまで、何かの事件や事故に巻き込まれる恐れは十分にあるでしょう。そうならない為に任意後見契約を強くお勧めしています。任意後見契約とはまだ正常な判断能力を有するうちに、将来の後見人を決めておく制度です。見守り・財産管理等委任契約を併せて契約しておけば、定期的に委任者の状態をチェックしてくれ、判断能力が衰えた場合は直ちに任意後見監督人選任の審判を申し立ててくれるでしょう。その契約の中で介護契約の締結や収入・支出の管理、入院時の手続きや不動産の処分等を取り決めておく事によって、自らの意思に添った方向で自立を支援してくれます。

★急な病気や怪我で入院が必要になった時の事を心配している方
 身寄りのない方、身寄りがあっても頼れない方にとって切実な問題です。そのような方に、見守り・
 財産管理等委任契約
をお勧めしております。但し、この契約は任意後見契約とセットで締結する必要
 があります。通常は死後事務委任契約も併せて三つセットで締結されることが多いです。予め契約の
 中で、入院契約・医療契約等の手続き、費用の支払い、不動産の管理、財産の管理等を頼んでおく事
 ができます。

★心身の衰えによる介護が必要になった時の事を考えている方
 予め見守り・財産管理等委任契約任意後見契約をセットで締結しておく事で、いざ介護が必要にな
 った時には、当事務所が介護認定申請・入所契約を代理する事もできます。そして入所後におきまし
 ては、金融機関との取引や、日常生活に要する資金の管理なども代理する事ができます。また、不動
 産の管理や売却などのお手伝いもできます。

★老後の資金、或いは相続・遺贈の為に不動産の売却を考えている方

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