死後事務委任契約

死後事務委任契約

     孤独死のリスクを避ける為に
現在単身者世帯は35%を超えており、これからもまだ増え続けていくと言われています。これらの方々の多くが常に孤独死のリスクにさらされており、日々不安を抱えながら生活をしています。身寄りのない方、身寄りがあっても高齢である、或いは遠方に住んでいる、疎遠である、病気や障害を抱えている、という方がいらっしゃいます。そういった方々は、とりわけ高いリスクにさらされていると言えます。当事務所には、死後事務を委任する事ができる行政書士がいます。もし現状に不安を感じ、どうにかしたいと考えておられるのでしたら、死後事務委任契約をご検討されてみては如何でしょうか。行政書士つつみ事務所では、安否確認・葬儀・お墓・納骨・行政手続き・各種契約手続き・身元引受を責任を持って執り行わせて頂きます。

   葬儀の種類
代表的なものが4つあります。
直葬⋯⋯⋯⋯通夜・告別式等のセレモニーを省き、火葬・収骨のみを行うタイプです。簡素に済ま
      たい人に向いています。費用も廉価です。
一日葬⋯⋯⋯通夜を省き、一日で告別式のみ行います。
家族葬⋯⋯⋯通夜も告別式も行いますが、親族やごく親しい友人など、限られた人数で行う、小規
      模なお葬式です。
一般葬⋯⋯⋯大勢の人が参列する従来通りのお葬式です。香典が多いので意外と経済負担が少ない 
      と言えるでしょう。
死後事務を委任された時は、この4つの内のどの形式で行なうか決定し、予め入念な計画を立てておきます。比較的直葬を希望される方が多いと言えます。
   お墓・納骨の種類
自分名義のお墓⋯(承継者が居ない場合)墓じまいの必要があります。同じ霊園の永代供養墓に遺
        骨を改葬できれば、手続きはスムーズに進みます。
        (承継者が居る場合)承継者にお墓を管理してもらいます。最も理想的なケース
        と言えるでしょう。
実家のお墓⋯⋯⋯墓地使用権を持つ親族の方の了承を得て、お墓に入れてもらうことができます。
永代供養墓⋯⋯⋯合同墓になります。最初に永代使用料を払えば、後の管理料は必要ありませんの
        で、承継者が無く実家のお墓にも入らない方に適しています。
納骨堂⋯⋯⋯⋯⋯都市部に多く、ロッカー式や棚式、仏壇式のものがあります。
樹木葬⋯⋯⋯⋯⋯地面に遺骨を埋め、その上に墓標代わりの樹木を植えるものです。
散骨⋯⋯⋯⋯⋯⋯粉末状にした骨を海洋などにまく方法です。
これも葬儀同様どの形式にするのか選択して頂き、受任者は責任を持って依頼者の希望通り納骨を実行していきます。

   亡くなった後の行政手続き(一例)
     【住民票】
世帯主変更届 14日以内
     【戸籍】
復氏届け 婚姻関係終了届け 期限無し
     【後期高齢者】
資格喪失届 後期高齢者証返却 14日以内
     【介護保険】
資格喪失届 介護保険証返却 14日以内 精算
     【国民健康保険】
資格喪失届 健康保険証返却 14日以内 葬祭費請求 2年以内
     【健康保険】
資格喪失届 健康保険証返却 5日以内 埋葬料請求 2年以内 高額療養費請求 2年以内
     【国民年金】
死亡一時金請求 2年以内  未支給年金請求 遺族年金請求 寡婦年金請求 5年以内
     【国民厚生年金】
遺族年金請求 5年以内
     【その他】
印鑑登録カード返却 障害者手帳返却 すみやかに
各種還付金等の支給請求 順次
これらをすべて代理致します。
    各種契約の解約
ガス・電気・水道・電話・スマホ・プロバイダ・カード類の解約、停止手続き
生命保険・医療保険・損害保険等の解約
賃貸借契約解除、遺品整理
これらをすべて代理致します。

   亡くなった直後の緊急対応
病院・施設等への駆けつけ遺体搬送・私物整理
入院費・入所施設利用料の清算手続き
友人知人等指定された方への連絡
これらすべてをつつがなく行った後、葬儀を執り行って参ります。

これらすべての事務を終了した後、相続財産からすべての債務・費用を支払い、残りの財産を相続人若しくは遺言執行者に引き渡します。

       費用の目安
葬儀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25万円程度[直葬] 50万円~100万円程度[直葬以外] 
永代供養料⋯⋯⋯⋯⋯20万円~
墓じまい(改葬)⋯⋯20万円~
遺品整理⋯⋯⋯⋯⋯⋯10~30万円
報酬⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯429,000[直葬] 495,000円[直葬以外]
計⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯約100万円~

      費用の預託
死後事務委任契約を締結するにあたって、死後事務の執行費用として、100万円程度を依頼者様名義の口座に預金して頂き、その通帳をこちらでお預りするという形で預託して頂きます。一方カードは、不正流用防止の為依頼者様の方でお預り頂きます。そして年に1回程度通帳の確認をして頂きます。

 改葬(墓じまい)について
通常、墓地使用権者が亡くなると親族に権利が承継されます。しかし身寄りが無く、身寄りがあっても何らかの理由で、お墓を維持・管理してくれない場合は、墓じまいを検討しなければなりません。そして永代供養墓や納骨堂への引越しをするか、樹木葬や散骨などを考える必要があります。

     他の契約、公正証書遺言との組み合わせ
当事務所では、原則見守り・財産管理等委任契約任意後見契約公正証書遺言尊厳死宣言書などとセットで死後事務委任契約を締結させて頂いておりますが、条件が合えば死後事務委任契約単独での締結も可能です。
条件①死亡届の届出人を確保すること(親族、病院や施設の長、家主等)
  ②緊急性があること(死期が近い)
  ③公正証書で作成すること
  ④預託金を行政書士の口座で管理させて頂くこと
  ⑤親族等の了承を得ること

     手続きの流れ
🔸推定相続人調査
 死後事務等報告義務がある為、戸籍等収集により相続人を確定させて頂きます。
🔸マネープランニング
 依頼者様の現有財産・負債、収支等を把握させて頂き、今後の安定した生活の維持をお手伝いさせて
 頂きます。もちろん個人情報等の秘密保持義務[1年以下の懲役・100万円以下の罰金]は固く守
 らせて頂きます。
🔸葬儀・納骨・お墓
 最も肝心な部分と言えます。宗教者や葬儀社と打ち合わせをし、形式を決定していきます。改葬が必
 要な場合は、予め生前に手続きを済ましておきます。
🔸その他
 危機管理の為、依頼者様の健康状態、勤務状況、住居状況等を差し支えない範囲で把握させて頂きま
 す。
🔸公正証書作成
 公証役場まで同行して頂き、公正証書を作成致します。こちらから行けない場合は公証人に来て頂く
 こともできます。(料金は通常の1,5倍、プラス1万円と交通費がかかります。)

     契約中のサービス
行政書士堤一人を緊急連絡先として指定して頂きます。病院や施設に対しては、身元引受人として登録
して頂けます。定期的な安否確認も行います。
 

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