終活のすすめ

終活のすすめ

【終活】とは人生の晩年を豊かに生きるための知恵だと思います。人生には老いや病、そして死が必ず訪れます。この事実を素直に受け入れ、様々な知恵と工夫によって残された時間を有意義に過ごそうとするのが終活に他なりません。最近では捨て活健活推し活などというものまで現れ、ますます終活が盛り上がっているように感じます。そのような終活を実践しながら更に、法律に下支えされた安心を手に入れて頂きたいと思っています。その為のツールとして提供しているのが「任意後見契約」「見守り・財産管理等事務委任契約」「公正証書遺言」「尊厳死宣言書」「死後事務委任契約」の五つのサービスです。どうかこの五つのサービスを上手に使って残された人生を実りあるものにして頂きたいと願っています。
この五つのサービスはそれぞれ『認知症』『入院・介護』『終末期医療』『葬祭や納骨・死後手続き』『相続』に対する対策としてご用意しているものです。以下順番に説明していきます。

『認知症』対策

現代においては65歳の方々の5人に1人80歳では2人に1人85歳においては1.7人に1人
認知症にかかると言われています。認知症と診断されてしまうと法律行為が制限されてしまいます。具体的には預貯金口座が凍結されてしまったり、不動産の処分ができなくなったりと、財産管理においてかなりの支障をきたします。そしてこれがおひとり様の場合ならば 財産管理のみならず、身上監護においても大きな問題が発生してきます。おそらく最終的には法定後見人が付いて施設に入る事になるとは思いますが、それまでにご近所や行政に多大な迷惑をかけてしまうのは想像に難くありません。任意後見契約をしっかりと結び、合わせて見守り契約や財産管理などの委任契約を結んでおくと、任意後見契約の受任者がすぐ異変に気付いてあなたの身上を保護してくれるので安心です。そしてその後は予め伝えてあったあなたの意思や好みに沿って、法的な支援をしてくれます。車に乗る人は必ず保険に入ります。それと同じ事です。一度契約を結んでおけば一生有効です。費用も十万円前後と、当事務所ではかなり安く設定しています。十分ご考慮の上、ご決断される事を願っております。

『入院・介護』対策

前述したとおり私達はいつ認知症や精神障害、鬱病等にかかって判断能力を失うかもしれません。また判断能力はしっかりしているものの、急な病気や怪我で身体が不自由になって入院したり介護が必要になってしまうかもしれません。そのような時に任意後見契約やそれとセットで委任契約等を結んでおくと安心です。それらの契約の中でちゃんと代理権目録を設定しておき、いざという時には自分の代わりにやってもらう事ができます。どんな事をその代理権目録に織り込めるでしょうか。例えば入院や福祉施設へ入所する際の契約、料金の支払い、要介護認定の申請、保険金の請求・契約・解除、税金の申告、更には不動産の処分や相続関係の手続きまで代理してもらう事ができます。一度契約を結んでおけば、本人が破産したり事情があって解約することがなければ一生有効です。またいつ契約を発効させるかはご本人の判断によりますので、それまでは料金がかかりません。是非懸命な選択をして頂きたいと願っています。

『終末期医療』対策

皆様は自分が回復の見込みのない末期の状態で、延命治療によってかろうじて人工的に死期を引き延ばされている、という状態を望まれるでしょうか。殆どの人が望まない、という統計結果がでています。私も望みません。しかし我が国においてはまだ尊厳死に関する法律は制定されていませんので、現場で医師が勝手に判断することはできません。なので予めしっかりと自分の意思を明確にしておく必要があります。「自分の私権に関する事実についての公正証書」として、尊厳死宣言公正証書を作成しておくべきでしょう。

『葬祭・納骨・死後手続き』対策

人が亡くなると相続の問題が発生します。そしてその前に、或いはそれと同時に死後の事務も発生します。死後の事務とは葬儀や納骨、遺品整理、行政手続き、各種解約手続き、パソコンやSNSの情報消去、ペットの世話などです。他にも色々ありますが通常それらは親族が行うものです。ただ親族が居ても既に判断能力を失っているとか、遠くに住んでいるとか、高齢でおっくうであるとか様々な理由で人の手を借りなくてはいけない方が居ますし、またそもそも未婚の方や、死別や離別で頼れる親族が居ないケースもあります。いわゆる«おひとり様»と呼ばれる方々です。私もその内の一人なので決して揶揄しているわけではないのですが、そのような方々には死後事務委任契約を結ぶ事を強くお勧め致します。葬儀や納骨の方法については遺言の中でも触れることはできますが、法的な効力は無く、付言事項によるお願いという形になってしまいますのでしっかりと契約を結んでおくのが良いでしょう。それ以外の、誰々に財産を渡したいとか何処々の団体に寄付したいという場合は、後述の遺言にしたためるのがよいと思います

『相続』対策

生前懸命に働いて形成した財産です。自分が死んだ後、この財産を誰かに承継したいと願うのは人として当然のことだと思います。もちろん自分に相続人が居る場合は、何もしなくても承継されることはされるのですが、自分の意に沿わない形で承継されたり、遺産分割において争いを引き起こしたり、面倒な手続きを負担させたりと、残された家族に迷惑をかけてしまう事もあります。なのである程度の年齢になれば遺言を作成しておく事を強くお勧め致します。遺言はいつでも撤回できますし、変更も可能です。遺言の中で書いた財産を使ってはいけないという事でもありません。使って財産が無くなったら、その無くなった部分だけ無効になるというだけの話です。その部分だけ変更するか、また新たに書き直すかして下さい。
遺言には様々な種類がありますが、実務上使われているのはほぼ公正証書遺言自筆証書遺言の二種類です。ただ自筆証書遺言は正直あまりお勧めしません。手軽に作成できる所は良いのですが、様式に適合していなくて無効になったり、紛失したり、改ざんされたり、そもそも発見されなかったりと、様々なリスクが存在します。また法務局に保管しなかった場合は、家庭裁判所で検認手続きを経る必要もあり、とても面倒です。更にはわざわざ検認手続きを経ても、それはあくまで法律の形式に合っているかどうかのチェックとその後の改竄を防ぐのが目的で、内容の有効性まではチェックしてくれないので、結局銀行に相続人全員の実印と印鑑証明書を求められたなどという話も聞きます。これでは遺言を書いた意味はほぼありません。なので多少費用はかかっても公正証書遺言を選択して頂きたいと思います。実を言うと自筆証書遺言よりも手間もかかりません。最初に状況やご要望を詳しくお聞きし、こちらで作成した文案をチェックして頂いて、最後に一緒に公証役場に出向くだけです。もちろん検認の必要もありません。
それから相続対策にはもちろん相続対策も含まれます。生前贈与生命保険を活用したり、小規模宅地等の特例他、様々な特例を駆使して、少しでも相続税を下げることができないか検討致します。また二次相続名義預金など気を付けるべきポイントもありますので、それらを織り込んだ遺言を作成しなければなりません。税理士の先生と連携して文案を作成致しますので、是非一度ご相談下さい。

エンディングノート
もしお時間のある方は、エンディングノートを書いてみる事をお勧め致します。エンディングノートには、自分の基本情報から始まり過去の歩み、人間関係、健康状態、財産状況、医療や介護の希望、葬儀やお墓の希望など、終活に関する事を自由に書き記していきます。そうする事で情報が整理されていき、心が落ち着いてきます。またそのような情報は、後に遺言各種契約を作成する時に、大変貴重な資料となりますし、いざという時には、自分と周りを助ける大変ありがたい情報になります。
本屋さんに行けば千円前後で売ってますので一旦購入しておき、気が向いた時に書くというスタンスで良いと思います。

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