公正証書遺言

公正証書遺言

人が亡くなると相続が開始します。相続人が複数いる場合は、一旦その相続財産は相続人全員の共有状態に置かれ、そこから遺産分割協議によって帰属先が決まります。この遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならず、全員の同意が必要です。また行方不明の相続人が居る場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらったり、未成年者が居る場合は同じく家庭裁判所に特別代理人を選任してもらったりと、なかなか面倒です。もちろん手続き自体も面倒です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍を集めたり、財産調査をしたりと、とても手間がかかります。おそらく多くの皆様は専門家に依頼する事になるとは思いますが、当然費用がかかります。そこで余計な費用と手間を減らす為、何よりも家族の円満を守る為にどうしても遺言が必要になってきます。遺言には、実務上使われるものとして主に自筆証書遺言公正証書遺言がありますが、やはり確実性の面から見て公正証書遺言を強くお勧め致します。
ところで相続に関わってくる中で、特にどういった方に遺言が必要になってくるくるのでしょうか? それを順番にお話ししていきます。

1:主要な相続財産が不動産のみの場合
亡くなった方と同居していた場合、家を出て別に住んでいた相続人が遺産分割協議ですんなりとその家の取得を認めてくれればいいですが、もし相続分を主張してきたらどうするでしょうか。手元に預貯金があれば、代償という形で支払うことも可能ですが、もし無ければ家を売ってお金に換えるしかありません。そのような場合はやはり遺言が有効です。ちゃんとその家を同居人に相続させることができます。後は遺留分の問題になりますが、遺留分は法定相続分の二分の一なので、何とか家を売らずにすむかもしれません。

2:子供がいない方
子供がいないご夫婦のどちらかが亡くなった場合は、配偶者と自分の兄弟姉妹が遺産分割協議をしなくてはなりません。もし配偶者に全ての財産を相続させたい場合は、遺言にそうしたためる事で実現します。兄弟に遺留分はありませんので、安心して自分の全財産を妻や夫に相続させることができます。

3:再婚している方
もし前の配偶者との間に子供が居る場合は、親の違う兄弟が遺産分割協議をする事になります。それほどわだかまりが無ければ問題ないと思いますが、やはり争いに発展するリスクは高いと言えるでしょう。この場合も遺言をちゃんと書く事によって、よりスムーズに財産を相続させる事ができます。

4:相続人が遠方に居る場合、若しくは行方不明の場合
この場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうか、7年以上行方不明の場合は失踪宣告を出してもらって、その相続人を加えて遺産分割協議をする事になります。かなり手間と時間がかかりますので、そのような場合も遺言を作成した方が良いでしょう。

5:相続人に認知症、精神障害、知的障害の方が居る場合
この場合、成年後見人の選任申立が必要になり、多大な手間(3~4ヶ月)と費用がかかります。もし既に成年後見人がついている場合は、その方を交えて遺産分割協議をする事になります。成年後見人は被後見人の権利を守るのが仕事なので、法定相続分通りの取り分を要求してきます。なので自分の思う通りの遺産分割を指定したい場合は、遺言を作成しなくてはなりません。

6:被相続人が事業経営者、農業従事者の場合
被相続人が会社経営者で、財産に預貯金等の現金が少ない場合、株式や被相続人名義の会社の土地・建物が遺産分割協議の対象になり、株式の分散や土地・建物の処分に繋がる恐れがあります。そうなればもはや事業の継続は難しいと言わざるを得ません。農業も同様の事が言えます。農業の継承の為には、農地の分割は何としても避けたいところです。やはりこれも遺言できっちりと遺産分割の方法を指定しておくべきです。

7:兄弟間や親子間の仲が悪い場合
このような状況で遺産分割協議をすると、争いが発生するのはほぼ確実です。なのでこのような場合は必ず遺言を書いて欲しいと思います。そしてその遺言の中で、遺言執行者を指定しておくことで無用な争いを防ぎ、スムーズに遺産を継承することができます。

8:内縁の妻・夫が居る場合
内縁の妻や夫には、残念ながら相続権はありません。なので内縁の妻や夫に財産を残したい場合は遺言を作成するしかありません。他に相続人が居る場合は、遺留分に注意して作成致しましょう。遺留分は相続人が直系尊属の場合は法定相続分の三分の一、それ以外は二分の一になります。詳しくはご相談下さい。

作成の流れ
🔸相続人調査
 遺留分に配慮した遺言書作成の為、戸籍等を収集し相続人を確定させます。
🔸財産目録作成
 相続税節税を考慮した遺言書作成の為、登記事項証明書等を収集し、不動産・預貯金・株式等を確認
 致します。
🔸文案作成
 財産の承継や祭祀、その他諸々のご希望を伺い、当事務所が文案を作成致します。
🔸公証役場での作成
 文案に納得頂ければ、いよいよ公証役場での作成に移ります。当日は証人と共に公証役場までご同行
 頂き、公証人からいくつかの質問を受けた後、読み上げをして頂いて署名捺印をもって完了となりま
 す。
🔸管理
 原本は公証役場で管理され、正本と謄本が一部ずつ手渡されます。正本は遺言執行者が持ち、謄本は
 遺言者が持つとよいでしょう。

公正証書遺言の撤回・変更について
遺言はいつでもその全部、又は一部を撤回し変更することができます。いつでもお気軽にご相談下さい。手数料は変更する部分のみにかかります。例えば長男に渡す財産を500万円追加したいというケースですと、約2万5千円程度、そこに報酬が追加されて約4万5千円程度になるかと思います。ちなみに手数料は相続人の数、財産の額によって変動致します。

                 

    おひとり様の場合
おひとり様の場合、公正証書遺言の作成は必須だと思っておいた方が良いでしょう。以下、推定相続人が居る場合と居ない場合に分けて記してみます。
    【推定相続人が居る場合】
一言におひとり様と言っても様々なケースが考えられるでしょう。未婚の方、離婚された方、死別された方、親族が遠方に住んでいる方、親族と疎遠になったり仲が悪い方、人によって様々です。その内の誰かに財産を残したい場合、或いは別の誰かに財産を残したい場合、何処かの団体に寄付したい場合などは、しっかりと遺言で財産の行き先を指定しておかなくてはなりません。そしてその場合は、不動産などをそのまま貰っても困りますので、ちゃんとお金に換価して渡すという、精算型遺贈を選択した方が良いでしょう。また遺留分も考慮しなくてはいけませんので、専門家を遺言執行者に指定しておく事を強くお勧め致します。
    【推定相続人が居ない場合】
遺言が無い場合、家庭裁判所により相続財産清算人が選任され、その後の相続財産不存在の確定等を経て、国庫に帰属してしまいます。相続財産清算人の選任申立には膨大な資料が必要ですし、手間もかかる為、できれば残された人に迷惑をかけないように、遺言を作成しておく方が良いでしょう。もちろん推定相続人が居る場合と同様に、遺言執行者の指定は必須です。

自筆証書遺言

遺言単独で作成するなら自筆証書遺言も有効です。

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