車庫証明あれこれ

車庫証明、あれこれ

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  1. 管轄の境界付近に住んでいる場合はどうなる?
  2. 駐車場の土地が共有の場合はどうなる?
  3. 引っ越しの際の車庫証明申請、しないとどうなる?
  4. 引っ越しの際の車庫証明申請以外のお役所の手続きとは?
    1. 転居・転入届
    2. マイナンバーカードの住所変更
    3. 印鑑登録
    4. 国民健康保険の加入
    5. 国民年金の住所変更
    6. 児童手当の認定申請
    7. 後期高齢者、福祉手当受給者の住所変更
  5. 引っ越しの際の電気・水道・ガスの手続きとは?
  6. 車庫届出(新規)が必要な市区町村は?
  7. 自動車相続の際の手続き
  8. 遺産分割協議書の書き方
  9. 相続人の中に未成年者がいる場合にはどうなるか?
  10. 魔法の紙‐法定相続情報一覧図とは?
  11. 戸籍の取り方
  12. 個人事業主や法人が住民票と違う場所を使用の本拠とするときは?
  13. 車庫飛ばしとは?
  14. ローンを完済したときはどうすればいい?
  15. 登録の際の、譲渡証明書を書くときの注意点とは?
  16. ローンが通らないのは何故?
  17. ローンを通りやすくするにはどうしたらいい?
  18. 廃車手続きを忘れずに!
  19. 廃車手続き‐自動車税を滞納している場合
  20. 廃車手続き‐所有者と連絡が取れない場合
  21. 廃車手続き‐名義変更と同時にする場合
  22. 廃車手続き‐災害にあったとき
  23. 自動車税等の還付について
  24. 自動車保管場所標章(ステッカー)廃止について
  25. 車検制度の変更について
  26. 自賠責保険について
  27. 自賠責保険の名義変更等について

ご存知のとおり、警察署の管轄は自宅ではなく車庫のある位置が基準になります。なので例えば自宅がA市で車庫のある位置がB市であるならばB市を管轄する警察署が管轄警察署となります。しかし陸運支局に登録に行く場合は逆で、自宅のある場所を管轄する陸運支局に登録に行かなくてはなりません。この点注意が必要となります。

例えば自宅に車庫がある場所で、その土地を夫婦や親子などで共有している場合は、自分自身の自認書と共有者の保管場所使用承諾証明書が必要となります。

ご存知のとおり、引っ越しなどで使用の本拠の位置(住所)が変わったときは改めて車庫証明が必要となります。他にも適用地域外で軽自動車を所有していて、適用地域内に引っ越して来られた方は車庫届出(新規)が必要となります。ちなみに愛媛県において車庫届出が必要なのは松山市、今治市、新居浜市(適用地域内)となっております。
期限は住所変更の後15日以内となっており、変更しなかった場合の罰則は10万円以下の罰金となります。但し届出の遅滞や失念で罰せられることはほとんどなく、実際に罰を受けるのは悪質な車庫飛ばしのようなケースに限られているようです。
かと言って法律「道路運送車両法」で決まっていることですので、なるべく早めに手続きをすましてしまいましょう。車庫証明申請と登録(変更登録)をセットで行う必要がありますので、面倒だと感じられる方は是非当事務所にご依頼下さい。安価な料金でお手伝いさせて頂きます。後、できれば運転免許証の住所変更もついでに済ませる方が良いでしょう。運転免許証は住所変更をしなくても罰則はありませんが、運転免許更新などの案内が届かないこともあり、不便ですので、必ず済ませておきましょう。手続きは簡単で、車庫証明申請と同時に運転免許証を提出するだけでOKです(運転免許証記載事項変更届の提出が必要)。運転免許証の裏面に新しい住所が記載されます。登録の方も怠ると税金・保険の書類が届かないことがありますので、こちらも必ずセットでやっておきましょう。自賠責保険・任意保険のほうも必ず保険会社に電話して住所変更の手続きをしておきましょう。

引っ越しの際に必要となる車庫証明申請・届出、自動車の登録手続き、運転免許証の住所変更はこれまで述べてきたとおりですが、それら以外にしなくてはならない手続きには何があるのか。少々お節介ですが、今回は市区町村役場に絞ってお伝えしてみようと思います。

同じ市区町村内で引っ越しをする場合は転居届、異なる市区町村へ引っ越しをする場合は転入届の提出が必要となります。期限は14日以内となっております。

90日に住所変更を行わないとマイナンバーカードが失効しますので、要注意です。
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以前に住んでいた市区町村で印鑑登録をしていた場合は転入先の市区町村で新たに印鑑登録をしておきましょう。期限は特に定められていませんが、住所変更をしと時点で以前の印鑑証明書は失効しますので早めに登録をしておきましょう。

以前の市区町村で国民健康保険に加入していた方は、転入先の市区町村で再加入しなくてはなりません。期限は14日以内となっております。転入届提出と同時に国民健康保険の手続きをするのが一般的です。

第1号被保険者(自営業者等)の方で、年金機構にマイナンバーを届けていない方は住所変更の手続きが必要です。期限は14日以内となります。

以前の市区町村で児童手当を受給されていた方や、これから受給される方は新たに認定申請をする必要があります。期限は15日以内です。

期限は14日以内となっております。
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お節介ついでに、車庫証明とは直接関係はありませんが、自動車関連の手続きをよりスムーズにおこなって頂く為にも,敢えてライフラインの手続きについてもご説明させて頂きます。
水道・電気・ガスの手続きは1ヶ月前から可能です。電話やインターネットから手続きが可能ですし、『引越れんらく帳』というサイトでは水道・電気・ガスのみならず、インターネット・クレジットカード・宅配に至るまで一括で手続きが可能です。無料で使えてとても便利です。手続きの流れとしましてはまず使用停止の申し込みをしましょう。でないと余分な料金がかかる恐れがあります。また地域によっては上水道と下水道で別々に手続きをしなくてはならないこともあります。停止日までの料金は口座振替を利用している場合は口座振替で、納付書で支払っている場合は担当者が来てメーター量ってくれますので、その担当者に支払います。
使用停止の手続きが終われば次は使用開始の手続きに移りましょう。こちらも同様に1ヶ月前からの申し込みが可能です。新居では電気の場合、メーターがスマートメーターではなく古いメーターであるときは、ブレーカー・漏電遮断器・配線用遮断器のつまみを順番にオンにします。水道の場合はメーターボックスの中にある水止め栓を左に回します。ガスの場合は開栓の立会いが必要になります(オートロックの建物の場合は閉栓の立会いも必要になることがあります)。
ライフラインの手続きを手際よく済ませることができれば、余裕を持って車庫証明申請・届出、登録の手続きを行うことができます。
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政令指定都市であるかどうか、人口10万人以上かどうかが基準となっています。

県名必要な市(適用地域)
愛媛県松山市(旧北条市、温泉郡中島町を除く) 今治市 新居浜市
香川県高松市(塩江町、香川町、香南町、国分寺町、庵治町、牟礼町を除く)
徳島県徳島市
高知県高知市(旧土佐郡鏡村、土佐山村、吾川郡春野町を除く)

相続に伴って自動車の名義変更をするときは、一連の相続手続きの中で預貯金や不動産、諸々の動産と一緒に手続きされることが多いと思われます。今回はそのようなケースを想定してご説明させて頂きます。まず自動車を使用していた方が亡くなった場合、その自動車の所有者が誰であるかによって大きく手続きが異なってきます。ローンなどが残っている場合、稀にディーラーが所有者となっていることがあります。その場合は相続問題は発生しませんので、残りのローンを払って通常の登録手続きを行います。亡くなった方(被相続人)が所有者であった場合は相続が発生しますので、相続型式の登録手続きが必要になります。そしてまたその自動車を誰の名義に変更するか、或いは一時抹消登録するか、永久抹消登録するか、更にはその自動車の査定価額が100万円を超えるかどうかでまた手続きが変わってきます(査定価額が100万円以下の場合は手続きが簡単になります。詳しくは次の記事「遺産分割協議書の書き方」で)。相続に伴う名義変更全体については運輸局のHPで公開されています。
詳しくはこちら→https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/benri/souzoku.html
少々複雑ですので面倒くさければ専門家にご相談されることをお勧め致します。当事務所では車庫証明申請・届出・登録手続きのみならず、終活部門としての相続手続きなども通常業務として行っておりますので、是非お気軽にご相談ください。
通常の相続手続きはまず相続人の特定から始まります。被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍抄本等を揃えて相続人を確定致します。そして遺産分割協議を行い、誰が遺産を承継するのかを決定致します。このときに遺産分割協議書を作成し相続人全員の実印を押印致します。この後、預貯金や不動産、有価証券などそれぞれの手続きに移っていくことになります。その流れに沿って自動車の名義変更手続きも行っていきますが、自動車の場合は道路運送車両法によって期限が定められており、所有者が変わって15日以内に登録の手続きを行わなければなりません。また所有者を一旦被相続人以外の名義に変更しなければ売却することも出来ませんし、事故を起こした時は保険も効かないおそれがありますので、できるだけ早く名義を変更しておきましょう。
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一般的な相続手続きにおいては、遺産分割協議の内容に従って預貯金や不動産、有価証券や自動車以外の動産、果ては債権や債務など諸々の相続財産をひとまとめに記載することが多いと思います。そして相続人全員の署名押印によって正式な遺産分割協議書が完成致します。この押印については法律上認め印でも効力が発生するとされていますが、手続き上預貯金や不動産に関しては実印の押印と印鑑証明書が求められます。
一方相続に伴った自動車の名義変更手続きを単独で行う場合は、専用の様式が用意されていますのでその様式をダウンロードして使うと便利だと思います。
様式はこちら→https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000000377.pdf
相続人全員の押印が必要なのは通常の相続手続きと同じですが、署名に関しては実務上そこまで厳格に求められているわけではないようなので、一人の人が代筆しても特に問題なく名義変更ができてしまいます。ただ後々のトラブルを防ぐ為にもできるだけしっかりと署名もしてもらった方が良いでしょう。
また自動車の査定価額が100万円以下の場合はそもそも遺産分割協議書は必要なく、遺産分割協議成立書で代用できます。
様式はこちら→000000441.pdf 査定書等は必要になりますが、相続人全員の署名捺印は必要なく当然戸籍抄本等も必要ありませんので、かなり手間が削減されます。

相続人の中に未成年者がいる場合は、基本的に親権者である父母が法定代理人となって遺産分割協議を進めることになりますが、注意を要するのがその法定代理人の父母と未成年者がともに相続人として名を連ねている場合、或いは法定代理人である親権者から未成年者に名義変更する場合です。この場合は利益相反行為となる為、家庭裁判所に申立てて特別代理人を立てなくてはなりません。『利益相反行為』とは聞きなれない言葉かと思いますが、要するに親権者である父母と相続人である父母が同一人物である為、同一人物同士で話し合うことはできないということです。また親権者から未成年者に名義変更する場合であっても、親権者から親権者へと名義変更するということになって論理的に矛盾が生じることになりますので、これも利益相反行為ということになります。(他にも法人から法人へと名義変更する場合で両方に同じ人物が役員として存在する場合、法人と個人の間の名義変更の場合でその個人が相手方の法人の役員である場合などが利益相反行為にあたります。)
いずれにしても手続きが少しややこしくなりますので、そのようなケースに当たった場合は迷わずに当事務所にご相談ください。
詳しくはこちら→自動車の登録手続き – 四国運輸局

特別代理人の選任申立ては管轄の家庭裁判所に対して行います。親権者や利害関係者なら誰でも行えます。面倒くさければ専門家に依頼することもできます。特別代理人には、未成年者や認知症の方でなければ基本誰でもなれますので、申立書に候補者の名前を書いておきましょう。未成年者のおじいちゃんおばあちゃん、おじさんおばさんがなることが多いみたいです。もちろん専門家に依頼することも可能です。

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相続が発生し、亡くなった方から新所有者に名義を変更する場合に、遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立書と共に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の現在戸籍をまとめて提出しなければなりません。相続手続きが自動車だけならそれでもよいと思いますが、実際にはそのようなことはほとんどなく、預貯金や不動産なども一緒に手続きすることがほとんどだと思います。そのたびごとに戸籍の束を使い回していたのでは、その一つの手続きが終わるまで次の手続きに進めない為少し効率が悪すぎます。そこで重宝するのがこの法定相続情報一覧図ということになります。この制度は平成29年5月に始まったもので、これによって相続手続きをよりスムーズに行えるようになりました。
法定相続情報一覧図とは言ってみれば、相続関係が分かる家系図みたいなものと言ってもよいでしょう。だれが亡くなった方で、誰が相続人なのかが一目でわかる図となっております。この法定相続情報一覧図は無料で何枚でも作ってもらえますので、色々な相続手続きを同時進行で進めることができ、大幅に時間を短縮することができます。ちなみにこの法定相続情報一覧図が使える手続きとしては、預貯金や不動産、自動車の名義変更の他に証券手続き、生命保険の手続き、相続税の申告、遺族年金の手続きなど、ほとんどの手続きです。なので、自動車以外にも手続きがあるという方は取っておくことをお勧め致します。取得が面倒くさいという方は是非当事務所にご相談下さい。法定相続情報一覧図の取得のみをご依頼して頂くこともできますし他の相続手続きをまとめてご依頼頂くこともできます。(法定相続情報一覧図の取得のみは1万円‐税込み‐です。)
ご自分で手続きをされる場合はまず必要書類を揃えて管轄の法務局に申請します。管轄の法務局とは亡くなった方の本籍地、亡くなった方の最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった方の名義になっている不動産の所在地のいずれかです。申し出は代理でお願いすることもできます。代理することができる人は、申出人の親族の方、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士です。必要書類は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍(場合によっては住民票も必要)、一覧図、申出書です。このうち一覧図と申出書はHPで自分で作成します。慣れないと少し難しいかもしれません。一覧図と申出書を作成して必要書類が揃ったら、申出人のマイナンバーカードか運転免許証のコピー、或いは住民票の原本を添えて管轄の法務局に提出します。手数料は無料です。補正がなければ数日で法定相続情報一覧図が発行されます。

前節でもお話ししましたが、亡くなった方の自動車の名義変更をするためには亡くなった方(被相続人)と相続人全員の戸籍を収集する必要があります。ではこれらの戸籍はどのようにして取得すればよいのでしょうか。大きく分けて三つの方法があります。まず一つ目は本籍地の役場で取得する方法です。これは従来から行われているやり方です。令和6年3月1日から始まった戸籍の広域交付制度により、基本どこの役場からでもその方の出生から死亡までの戸籍を取得できるようになりましたが、それまではその方の本籍地でないと戸籍を取得できませんでした。なので結婚や移転などで本籍が変わった(転籍)ような場合は、その本籍地の役場で戸籍を取得すというようなことが行われていました。近隣の役場であるならばその役場まで赴いて戸籍を取得することもできますが、遠くの役場だとなかなか行けませんので、その場合は郵送で請求していました。ただ令和6年3月1日に始まった戸籍の広域交付制度を利用できるのは本人や配偶者、直系尊属(両親や祖父母等)、直系卑属(子供や孫等)に限られているので、専門家などに依頼する場合には現在でも従来通りのやり方で行われています。
二つ目が先ほどから述べている戸籍の広域交付制度を使って戸籍を取得する方法です。これは最寄りの役場から法務省のコンピューターにアクセスして、全国の役場の情報を収集するというシステムです。ただ先に述べたとおり利用できる人が制限されていますので、自分で手続きをするのが面倒な方は専門家に任せて、従来通りの方法で戸籍を収集して貰っているようです。
三つ目がコンビニで戸籍を取得する方法です。対応しているかどうかは市区町村によってまちまちですし、本籍地の地区町村にコンビニ交付利用登録申請を行わなければならないなど、まだ使い勝手はあまり良くないようです。
以上三つの戸籍取得方法をご紹介させていただきましたが、当事務所では戸籍の取得も代行しておりますので、もし面倒だと思われる方がいらっしゃいましたら是非当事務所にご相談ください。

個人事業主が住民票と違う場所を使用の本拠とするとはどういう事かというと、要するに自宅と違う場所に事務所なり店舗を構えていて、そちらの方で使用し管理するといったケースが考えられます(或いは単身赴任をしている場合なども考えられます。ここでは個人事業主の方の車庫証明申請・届出に限定してご説明させていただきます。)。法人の場合は登記上の住所が本社などにあり、支店で使用し管理するといったケースが考えられます。いずれにしても住民票上(或いは登記上)の住所は自宅(或いは本社)の方になっており、その自宅(或いは本社)以外の場所で車庫証明申請・届出ができるかという話になってきますが、これは問題なくできます。ただその場所で実際に営業を行っているという証拠書類の添付が必要になってきます(例えば公共料金の領収書や郵便物、登記事項証明書、或いは営業許可証など)。また法人でない個人事業主においては理由書(まずその場所で確かに事業をおこなっているという自認をし、屋号を明記し、事業用車両を個人名義で申請・届出をするという一文を入れ、使用の本拠位置の住所、保管場所がまた別の場所にあるときはその住所を記載し、最後に自動車は自宅には駐車せず個人的な使用もしないという宣誓文を入れます。)が必要になることもあります。要するに趣旨としては、まずこの自動車は事業の為に使用し、保管場所も自宅以外にちゃんと確保しているという事を宣言するためのものです。いわゆる車庫飛ばし対策として実施しているものと思われますが車庫飛ばしの手口に関しては次の記事で軽く触れてみようと思います。
後は通常の手続きと何ら変わりありません。車庫証明さえ取れれば登録も問題なくできます。ただ少しテクニックが必要になりますので、面倒くさいと思われた方は迷わずに当事務所にご相談ください。
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ご存知の方も多いと思いますが一応説明させていただきます。車庫飛ばしとは、簡単に言うと車庫証明申請・届出の内容と違う場所に自動車を保管する行為です。この車庫飛ばしには様々なケースが考えられます。例えば引っ越しをして車庫証明申請・届出をしないままになっているケース、軽自動車を買って車庫届出(新規)をしてないケース(軽自動車の場合は登録をするとき車庫証明証が必要ないので、その後の届出をする人が少ない)、或いは故意に車庫飛ばしをするケース。過失か確信犯かはそれぞれですが、いずれにしても『自動車の保管場所等の確保に関する法律』によって罰則が定められています(20万円以下の罰金、3点若しくは2点の減点、場合によっては3ヶ月以下の懲役)。ただし余程悪質なケースでない限り取り締まりは行われません。
では何故故意に車庫飛ばしをするのか。その目的としては、大体駐車場代の節約か、特定のナンバープレートの入手、運送会社によるディーゼル規制逃れなどです。手口としては、一時的に仮の駐車スペースを確保しその場所で車庫証明を取り後は別の場所や道路上に駐車したりたりであるとか、本格的にやろうと思えば、住民票を移したり自動車の所有者と使用者を分けて車庫証明申請・登録手続きをし、その後住民票を戻したり使用者を所有者の名前に戻したりと手の込んだことをします。
しかし車庫飛ばしは発覚することがあります。例えば近隣の住民から通報されたり、交通違反などで捕まって車検証をチェックされた場合などです。その場合は車庫証明申請・届出をしなくてはなりません。減点され罰金も課される可能性もありますので、なるべくなら車庫証明申請・届出はちゃんとやっておいた方が良いでしょう。

自動車を購入するときにローンを利用される方は多いと思います。ローンの種類としては、信販会社やディーラーさんのローン、銀行やJAなどのマイカーローン、或いは販売店さんなどが独自で組む自社ローンがあるようです。大抵は信販(ローン)会社のローンか銀行・JA等のローンになるかと思いますが、このうち銀行・JA等のローンの方は所有者はローンの契約者本人であることがほとんどですので、ローンを完済した後でも特段手続きが必要なわけではありません。しかし信販会社やディーラーさんのローン、自社ローンの場合は基本的に所有者は信販会社やディーラーさん、売り主になっていますので、ローン完済後は所有権解除の手続きが必要となります。手続きしないままにしておくとどうなるかといいますと、売ったり譲渡したりすることができません。所有権解除と第三者への移転登録を同時に行うこともできますので特段問題ないと言えばないのですが、しっかりと法律上の権利を確定させておく為にもなるべく早く手続きを済ました方が良いと思います。普通自動車の場合は陸運支局での移転登録手続き、軽自動車の場合は軽自動車検査協会での名義変更手続きとなります。必要書類は、旧所有者の側では普通自動車の場合は印鑑証明書、委任状、譲渡証明書、軽自動車の場合は申請依頼書、軽自動車所有者承諾書です。ローンを完済した時にローン完済証明書が送られてくると思いますので、そのローン完済証明書と車検証のコピーを信販会社等に提出し上記の書類を入手します。新所有者の側の必要書類は普通自動車の場合は印鑑証明書、委任状(行政書士に依頼する場合)、実印(行政書士に依頼しない場合)、車庫証明書、使用者の住民票(所有者と使用者が異なる場合)等です。
詳しくはこちら→https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/benri/touroku1.html
軽自動車の場合は車検証の原本と住民票等です。
詳しくはこちら→https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_name.html#link01
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ディーラーさんなどから自動車を買う場合はおそらく問題ないと思われますが、個人間などで売買したり譲り渡したりする場合で、自分達で手続きをする場合には少し注意が必要です。
まず1点目の注意点としましては、既に譲渡者が引っ越してしまい、車検証の住所と現住所が異なっている場合、或いは婚姻等で氏名が変わっている場合です。この場合は住民票の写しや戸籍抄本等の添付が必要です。2回以上引っ越している場合は、住民票の代わりに戸籍附票が必要となります。
そして2点目の注意点としましては、書類を書き間違えて訂正する場合です。書き間違えた場所によって捨印と訂正印の使い分けが必要になります。まず譲渡人や譲受人の住所や氏名を訂正する場合には枠外に譲渡人の実印の捨印、車名や車体番号などの訂正には譲渡人の訂正印(認め印)を使用します。最初に押した実印の捨印で自動車の情報を勝手に書き換えられるのを防ぐ為のルールとされています。この訂正の仕方を間違えると受け付けてもらえませんので、十分に気を付ける必要があります。

前々回の記事でお話ししたとおり、自動車のローンには大きく分けて三つのローンがあります。一つ目が信販会社が組むオートローン、二つ目が銀行や農協などのマイカーローン、三つ目が販売店さんなどが独自で組む自社ローンと呼ばれるものです。一つ目の信販会社のローンが最も多く利用されているローンで、各ディーラーさんが提携している信販会社と契約するローンです。金利は法定金利内で色々と幅があり、安いところで4,9%高いところでは9,9%というところもあるそうです。この点について注意は必要ですが、比較的手軽で審査期間も短い為よく選ばれる傾向があるようです。また所有権が付く(信販会社が所有者となる)ことがほとんどで、ローン完済後は自分で所有権解除の手続きをしなくてはなりません。一方銀行や農協などの金融系のマイカーローンは、少し審査が厳しく時間も掛かる為敬遠されがちではありますが、金利も安く所有権も付かないので、できることならばこちらのローンを選んだ方がお得です。三つ目の自社ローンはいわゆる月賦払い(分割払い)のようなもので、金利分は手数料として自動車の販売価格に上乗せされていることがほとんどです。その為通常よりもかなり割高になることが多く、所有者も当然販売店さんになります。オートローンやマイカーローンに通らない方でどうしても自動車が必要な方にとってはありがたいローンなのかもしれません。
以上ご説明したとおりローンの種類によって多少厳しさに違いはあるものの、ローンを組む為には審査を受ける必要があります。自社ローンに関しては他のローンに通らない方々の受け皿になっている面もあるのでここでは除外することとして、他の二つのローンに共通するパターンとして、審査に通らない理由を五つ程挙げさせて頂きたいと思います。
まず一つ目は自動車の価格が年収を上回っているケースです。この場合は通らないことが多いです。ただ保証人を付けと通ることもあるようです。二つ目は仕事の勤続年数が短い場合です。勤続1年では厳しいようです。できれば2~3年は欲しいところです。三つ目は過去にクレジットカードの延滞をしたことがあるケースです。一度や二度ならまだ大丈夫のようですが、頻繫に繰り返してしまうとまず審査には通りません。また奨学金の返済が滞ったことがある場合や、携帯料金(機種の返済部分)の支払いが遅れたことがある場合も同様です。審査が通らない方の大半はこのケースに当てはまります。四つ目は自己破産した方、或いは債務整理した方です。ただ聞いたところによると、自己破産もしくは債務整理して7~8年経っていると、信用情報機関に残っている履歴が消えるので審査に通ることがあるそうです。後五つ目としては、個人事業主の方は若干審査に通りにくいようです。安定性の部分で信用が薄いと判断
されるのかもしれません。また信販会社によっては、同じ条件でも通ったり通らなかったりすることがあるようです。信販会社それぞれで独自の判断があるみたいなので、一つのローンに通らなかったからといって諦める必要もなく、別の信販会社にチャレンジしてもよいかと思います。
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前節でローンに通らない理由をいくつか挙げさせて頂きましたが、それでも何とかしてローンを通したいと考えておられる方もいらっしゃると思います。少しでもそういう方々のお役に立てればと思い、普段お付き合いのあるディーラーさんや販売店さんから聞いたお話しをご紹介させていただこうと思います。まず年収以上の自動車を購入したいと思っている方で、ローンが通らないと予想されるケースであっても、その方がパートの主婦であってご主人にしっかりした収入があるような場合には意外とすんなり通ったりすることがあるそうです。それ以外のケースであれば連帯保証人を付けるという方法もあります。自分の両親やご主人、奥さんといったところになるかと思います。後は無難な方法として、頭金を入れて元金そのものを下げるという方法もあります。
またこれから転職したり独立する予定がある場合は、転職や独立をする前にローンを組んでしまうというのも一つの方法です。ちなみに一番信用が高いのは公務員で、その次が上場企業だそうです。
そして携帯料金(新機種購入料金の返済部分)や他のローンの返済が滞ってしまったことがあり、自分の信用情報に滞納履歴が載っている場合ですが、その状態ではローンを通すことは難しいのですが、2年経つとその履歴が消えるそうなので時間が経ってローンを申請するというやり方もあります。個人の信用情報はCIC(信用情報機関)に照会をかけて確認することができます。手数料は¥500~¥1,500程度です。自分の履歴を見て、〈異動〉という文字があれば滞納履歴が残されているということになります。1回か2回、残高が不足していて払込書で支払ったという程度では滞納履歴は残らないそうですか、気になる方は調べてみてもいいかもしれません。

自動車を持っているけどもう乗らなくなり、これからも乗る予定がないにもかかわらず、手続きが面倒で何となくそのままにしておられる方もいらっしゃるかもしれません。しかしそのまま放置しておくと自動車税や自賠責保険料、任意保険料などの経費がかかり続けあまりお得であるとは言えません。そのような場合は、ディーラーさんや買い取り業者に引き取って貰うか人に譲った方がいいかもしれません。後は自分で解体業者に持って行き、手続きも自分で済ましてしまうという方法もあるでしょう。もちろん専門家に手続きの代行を依頼することもできます。(当事務所でも手続きを代行しています。是非ご相談ください。) ディーラーさんや買い取り業者に引き取って貰った場合は、手続きもディーラーさんや買い取り業者の方で行って貰えますが、業者によってはレッカー費用や手続き手数料が発生する場合もあるようなので、事前に確認する必要があると思います。ちなみに自動車税は排気量が多くなるにつれて高くなっていき(1000cc以下で25,000円、1000cc超~1500cc以下で30,500円と段々と高くなっていきます。排気量6000ccでは110,000円です。)、自賠責保険は普通自動車で11,500円、軽自動車で11,440円、任意保険は4~5万円からが普通だと思います。全部合わせると年間10万円近くの出費になり、割と馬鹿にできません。
ご自分で手続きをされる場合は先に述べたとおり、解体して完全に廃車にするという方法もありますが、一時抹消登録(軽自動車の場合は一時使用中止という)手続きをして自動車税の課税等を止めて置き、後々使用を再開するときに備えるという方法もあります。
普通車は管轄の運輸支局
詳しくはこちら→https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/benri/touroku3.html
軽自動車は軽自動車検査協会
詳しくはこちら→https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/scrapped/
で手続きを行います。
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乗らなくなった自動車がある場合は廃車か一時抹消登録の手続きをした方が良い、とは前節で述べたとおりですが、中にはこのような状況で廃車手続きが可能なのか、仮に可能だとしたならばどのような手続き方法なのか疑問に思うケースがあります。そのようなケースについて、ひとつひとつ節を分けて順番にご説明させて頂こうと思います。まず一つ目が自動車税を滞納しているケースです。そもそも自動車税とはどういうものなのかということなのですが、自動車税とは自動車の排気量によって税額が決まる地方税の一つで、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課税されます。なので、いくら乗らなくなったからといっても廃車手続きをせず、名義がその人のままであったら延々と課税されてしまいます。それでもちゃんと自動車税を支払っていれば特段何の問題もありませんが、滞納している場合は少し状況が異なってきます。結論から言えば、自動車税を滞納している状況であっても廃車手続きはできます。ただ滞納期間が1年未満の場合と2年以上の場合でやり方が異なってきます。当然最終的には未納の自動車税や延滞金を支払わなければいけませんが、滞納期間が1年未満であれば年度内に手続きをする事で問題なく廃車にすることができます。しかも納める税額は廃車手続きをした月までの分で済みます。ただしこの処置は普通車だけで、軽自動車の場合は1年分支払わなくてはなりません。
滞納期間が2年以上ある場合は少し手間がかかります。滞納期間が2年以上になると自動車は嘱託保存となって、税務署がその自動車の所有者となります。なので未納自動車税と延滞金を全額支払って所有権を自分に戻さないと廃車手続きを行うことができません。しかし自動車の解体はできるので、これ以上の課税を止めたい時は先に解体しておくのもありかもしれません。
いずれにしても、払うべきものは払わなくてはならないので費用はかかります。そうならない為にも廃車に関してはやはり早め早めに手を打っていくことが肝要であると思います。

例えばこんなケースがあります。海外の方が日本にいる時に自動車を購入し、帰国する時にその自動車を移転登録をせずに譲り受け、その後何年か使用した後に廃車手続きをしようとしたが、帰国した人と連絡が取れなくなってしまったというケースです。ご存知のとおり廃車手続きは所有者でないとできません。そして所有者の名義を変更するための移転登録手続きをする為には旧所有者の実印と印鑑登録証明書が必要になります。なので、旧所有者と連絡が取れない状況では廃車手続きをすることができません。ではこのような場合どうすべきかというと、まず先に自動車を解体して税事務所に報告しその月以降の課税を止めて貰う事をお勧め致します。そこから先はもうできることはありませんが、車検が切れて5年が経つと陸運局で強制的に登録が抹消されるので、それを待つしかありません。他にも海外の人に限らず旧所有者と連絡が取れないというケースは想定されますので、そのような場合は抹消手続きはできないものの課税だけは止めることができるので、まず先に自動車を解体して時間を待つしか方法はないかもしれません。
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例えばこんなケースが考えられるでしょう。ローンを組んで自動車を購入したが、ローン完済後もまだ所有者がディーラーさんや信販会社になっているケース、或いは相続が発生して名義が亡くなった方のままになっているケースです。このような場合は書類さえ揃えれば名義変更と廃車手続きを同時に行うことができます。

これまで様々なケースにおける廃車手続きについて語ってきましたが、最後に災害にあったときの廃車手続きについて語っておきたいと思います。これはもちろん特殊なケースでありますしあまり考えたくないケースでもありますが、この日本列島に住んでいる限り何処で生活をしていてもあり得る話でありますので、心の準備として敢えて取り上げてみたいと思います。
2011年3月11日のあの日、巨大な津波により家屋と共に大量の自動車が流されました。その後も岡山の水害や広島の土砂崩れ、記憶に新しいところでは能登半島地震においても同様です。
実はそれらのときに、我々が属する行政書士会が会を上げて津波や水害、地震でだめになった自動車の廃車手続きを支援したという経緯があります。
災害によって自宅や自動車を含む家財などが被害を受けてしまったときは、自治体が発行する罹災証明書というものが重要になります。その罹災証明書がある事で、その後の補助金や助成金の申請がスムーズに執り行えるからです。また自動車の廃車手続きにおいても同様で、この罹災証明書がある事で比較的簡便に手続きを行うことができます。
そこで行政書士会がこの罹災証明書交付の申請とその後の廃車手続きまでをお手伝いしたということです。
もし万が一にもそのような災害にあってしまったときには、おそらくお役所に行く余裕などはないと思われますので、そのような場合は地域の行政書士会を頼って頂くのも一つかと思います。
そして注意点なのですが、災害で自宅や家財が被害を受けてしまったときは、その被害状況をを写真にとっておくことが重要になります。災害によって確かに被害を受けたという証明が必要になるからです。

『廃車手続き‐自動車税を滞納している場合』の節でご説明したとおり、自動車税とは毎年4月1日時点での自動車の所有者に課される税金で、翌年3月末までの1年分の税金を一括で払います。支払い期限は5月31日です。納税先は普通自動車の場合は都道府県、軽自動車の場合は市区町村となっております。
そしてこれとよく似たものに自動車重量税というものがあります。自動車重量税は自動車を購入したときや車検を受けたときに、自動車検査証に載っている名義の方に課される税金です。重量税という名の通り車体の重量が重くなるにつれて税額も高くなります。また13年を経過すると税額が上がり、18年を経過すると更に上がります。(一例‐1,5トン自動車の場合、¥24,600、13年経過後は¥34,200、18年経過後は¥37,800という具合。ちなみに自動車税の方も13年経過後に値上がりします。)自動車重量税の納付先は国になります。自動車税とは違って自動車重量税の場合は印紙で納付します。大抵は自動車を買った販売店さんや車検をお願いした自動車屋さんの方で納めてくれます。
これら自動車税や自動車重量税は自動車を廃車にすると、先払いした残りの部分が還付されます。自動車税は年度の残りの部分、自動車重量税は車検期間の残りの部分が還付されます。ただし自動車税が還付されるのは普通車のみで、軽自動車や物資を運搬するトラックには還付されません。
自動車税は一時抹消登録でも還付されますが、自動車重量税は永久抹消抹消登録しないと還付されません。自動車リサイクル法に基づいて不法投棄などを防止する為です。まず市区町村に登録された引き取り業者(解体業者)に車体を預け、引き取り証明書を貰います。引き取り証明書はリサイクル券の切り離し部分のことです。この切り離し部分に必要事項を記入して貰ったものが引き取り証明書になります。そして車体を預けて1~2週間経つと解体報告記録日がわかりますが、ちゃんと適正に解体されたことを証明した上で初めて永久抹消登録が可能となります。
また自賠責保険料も保険会社で手続きをする事で還付されます。永久抹消登録をした時に頂ける書類が必要です。
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もう既にご存知の方もおられると思いますが、2025年4月1日から自動車保管場所標章いわゆる車庫証明ステッカーが廃止されます。
車庫証明制度自体は1962年に始まったものですが、この自動車保管場所標章制度はその後1991年に導入されました。このステッカーが貼ってあることで車庫証明をちゃんと取得していることを確認でき、更にはその標章の記載事項から所有者及び保管場所の照会ができるという目的があったようです。ところがIT化により警察のデータシステムが進化し、標章がなくともナンバープレートからそれらの情報が読み取れるようになった為、その役割を終えたということのようです。
この自動車標章制度が終わることによって何が変わるかというと、ステッカーを貼らなくてよいというのはもちろんですが、まず発行手数料550円が要らなくなります。そして車庫証明の申請用紙が、今まで4枚一刷りであったものが2枚になり、申請用紙をダウンロードして記入する場合の手間が若干軽減されることになります。
もちろん車庫証明制度自体がなくなる訳ではありませんので、今まで通り住所が変わったときや自動車を買ったり買い替えたときには車庫証明申請を、駐車場の場所が変わったときには変更届を提出しなければなりません。
ステッカーに関してはもともと貼らずに自動車を使用している方も多いですが、車庫証明申請・届出に関しては申請・届出をせずに放置しておきますと、いわゆる車庫飛ばしということにもなりかねませんので、できるだけ手続きされることをお勧め致します。

2025年4月1日から車検制度が変更になります。車庫証明申請・届出や自動車登録とは直接関係ありませんが、標章制度の変更の話しに触れたついでに今回の車検制度の変更についても触れてみたいと思います。
車検は皆様ご存知のとおり、新車登録から3年後、初回の車検からは2年ごとに受ける必要があります。
気になる車検の費用としては、まず検査手数料に整備代、自賠責保険料に重量税などが必要で、合計で大体7万円~15万円になることが一般的だと思います。この車検費用が今回の車検制度の変更によってどうなるかということですが、実は一部の自動車については高くなるかもしれないと言われています。
今回の車検制度の変更によって新たな検査項目「OBD検査」が追加になりました。OBDとはオン・ボード・ダイアグノーシスの略で、車載式故障診断装置のことです。詳しい説明は割愛しますが、要はエンジンや排出ガス制御装置、その他の箇所の何処かに異常があった場合にそれを知らせてくれる装置です。最近の自動車であればどの自動車でもこのOBD車載式故障診断装置が搭載されており、このOBDを利用して車検時に故障箇所をチェックしようとするのがOBD検査ということになります。従来の排気量ガスの直接測定や目視検査に比べて時間が短縮される他、より詳細状況を確認をできるため故障を発見しやすいというメリットがあります。ただ気を付けなければならないのは、そのことによって車検の費用が高くなるかもしれないということです。そもそも車検制度というのは、自動車の悪い部分を発見してその悪い部分を修理交換するというものです。ブレーキパッドやタイヤの交換などとは違い、OBD検査の対象になるのは従来の目視では確認できないABSや横滑り防止装置のような電子機器になります。もしこれらの電子機器に異常が発見されたときには、その修理や交換には時間も費用もかかります。これが一部の自動車については車検費用が高くなるかもしれないと言われている理由です。またその他の変更点としてそれまでは1ヶ月前から車検が受けられたのが2ヶ月前になったのも、このOBD検査検査の導入が原因ではないかと言われています。
OBD検査自体は2024年10月から既に始まっており、輸入車に関しては2025年10月から開始されることになっています。そして検査の対象になるのは2021年10月以降のフルモデルチェンジ車と新型車(輸入車は2022年10月以降のフルモデルチェンジ車と新型車)となっております。OBD検査がなされると当然その分の検査費用が追加されますし、故障が発見されますと当然修理費用も発生します。また現在は検査対象はABS横滑り防止装置,自動ブレーキ、車両接近通報装置などの自動運転関連の機能に限定されていますが、将来的には検査対象が拡大されていくそうなので車検費用が高くなるのは間違いなさそうです。
また故障の修理はディーラーが行うのではなく、修理センターなどに運ばれて修理されるので、費用だけではなく時間も余分に掛かることになると思います。
自動車の安全性が確保されるのは非常に良いことではありますが、その分のコストとしてお金と時間が掛かるのはデメリットかもしれません。予め資金を準備したり、余裕を持って早めに車検を受けるなど自衛の手段を講ずるしかないかもしれません。今後改善を期待したいところです。

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自動車や二輪車を購入したら必ず自賠責保険に加入しなければならない、これは常識ですが、ではその中身はというと以外に知らなかったりします。自賠責保険について、漠然とした知識を一旦明確にしておくのも意義のあることではないかと思いますので、この節では基本的な自賠責保険の内容についてご説明したいと思います。
自賠責保険は四輪車のみならず、原付やバイクなどの全ての自動車に加入が義務付けられている強制保険になります。自分の運転する自動車で誰かに傷害を負わせたり死亡させてしまったりした場合に、相手に対してのみの損害賠償を保証する保険です。自分に対する損害の賠償はありません。また任意保険とは違って支払い限度額や保証範囲が制限されており、自賠責保険だけでは実際の賠償額を賄い切れない為、大抵の方が任意保険にもセットで加入しているのが現状です。自賠責保険の保証は傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害の三つに分かれ、傷害による損害の支払い限度額は120万円、後遺障害による損害の支払い限度額は傷害等級によって75万円~4000万円、死亡による損害の支払い限度額は3000万円となっております。
自賠責保険の未加入者が自動車を運転することは法律で禁止されており、もし未加入で自動車を運転した場合は1年以下の懲役50万円以下の罰金に処せられ、更には免許停止になります。十分気を付けたいところです。

ディーラーや自動車販売店から自動車を購入した場合は、ディーラーや販売店が保険の代理店も兼ねている為、ディーラーや販売店の方で手続きをしてくれますが、個人間で売買したときや譲って貰ったときなどにはついつい面倒くさくて手続きを忘れてしまうことがあります。結論から申し上げますと、自賠責保険の名義変更をしていなくても自賠責保険はあくまで対人保証なので最終的には賠償金は降りますが、いざ事故を起こしたときには自動車の名義人自賠責保険の名義人が違う事の理由を証明しなくてはならなくなり、手続きが大変煩雑になりますので必ず自賠責保険の名義変更はしておいた方が良いと思います。
手続きはその自賠責保険の会社の営業所窓口において行います。必要書類は自賠責保険証書、新しい車検証もしくは売買契約書等、印鑑証明書です。また、相続で自動車の名義が変わった場合にはそれらの書類に加えて除籍謄本、登録事項証明書なども必要になります。そして窓口で自賠責保険承認請求書に記入して実印を押印します。手数料は無料です。自分でするのが面倒である場合は当事務所に依頼して頂くこともできます。
  

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