車庫証明あれこれ

車庫証明あれこれ

画像をクリック
(元のページに戻ります)
「車庫証明申請・届出を必要とされるディーラーの皆様へ」

画像をクリック
(元のページに戻ります)
「車庫証明を必要とされる一般の皆様へ」

一般の方の車庫の画像

目次の見出しをクリック

ご存知のとおり、警察署の管轄は自宅ではなく車庫のある位置が基準になります。なので例えば自宅がA市で車庫のある位置がB市であるならばB市を管轄する警察署が管轄警察署となります。しかし陸運支局に登録に行く場合は逆で、自宅のある場所を管轄する陸運支局に登録に行かなくてはなりません。この点注意が必要となります。

例えば自宅に車庫がある場所で、その土地を夫婦や親子などで共有している場合は、自分自身の自認書と共有者の保管場所使用承諾証明書が必要となります。

ご存知のとおり、引っ越しなどで使用の本拠の位置(住所)が変わったときは改めて車庫証明が必要となります。他にも適用地域外で軽自動車を所有していて、適用地域内に引っ越して来られた方は車庫届出(新規)が必要となります。ちなみに愛媛県において車庫届出が必要なのは松山市、今治市、新居浜市(適用地域内)となっております。
期限は住所変更の後15日以内となっており、変更しなかった場合の罰則は10万円以下の罰金となります。但し届出の遅滞や失念で罰せられることはほとんどなく、実際に罰を受けるのは悪質な車庫飛ばしのようなケースに限られているようです。
かと言って法律「道路運送車両法」で決まっていることですので、なるべく早めに手続きをすましてしまいましょう。車庫証明申請と登録(変更登録)をセットで行う必要がありますので、面倒だと感じられる方は是非当事務所にご依頼下さい。安価な料金でお手伝いさせて頂きます。後、できれば運転免許証の住所変更もついでに済ませる方が良いでしょう。運転免許証は住所変更をしなくても罰則はありませんが、運転免許更新などの案内が届かないこともあり、不便ですので、必ず済ませておきましょう。手続きは簡単で、車庫証明申請と同時に運転免許証を提出するだけでOKです(運転免許証記載事項変更届の提出が必要)。運転免許証の裏面に新しい住所が記載されます。登録の方も怠ると税金・保険の書類が届かないことがありますので、こちらも必ずセットでやっておきましょう。自賠責保険・任意保険のほうも必ず保険会社に電話して住所変更の手続きをしておきましょう。

引っ越しの際に必要となる車庫証明申請・届出、自動車の登録手続き、運転免許証の住所変更はこれまで述べてきたとおりですが、それら以外にしなくてはならない手続きには何があるのか。少々お節介ですが、今回は市区町村役場に絞ってお伝えしてみようと思います。

同じ市区町村内で引っ越しをする場合は転居届、異なる市区町村へ引っ越しをする場合は転入届の提出が必要となります。期限は14日以内となっております。

90日に住所変更を行わないとマイナンバーカードが失効しますので、要注意です。
手続きには印鑑と転居届または転入届が必要です。

以前に住んでいた市区町村で印鑑登録をしていた場合は転入先の市区町村で新たに印鑑登録をしておきましょう。期限は特に定められていませんが、住所変更をしと時点で以前の印鑑証明書は失効しますので早めに登録をしておきましょう。

以前の市区町村で国民健康保険に加入していた方は、転入先の市区町村で再加入しなくてはなりません。期限は14日以内となっております。転入届提出と同時に国民健康保険の手続きをするのが一般的です。

第1号被保険者(自営業者等)の方で、年金機構にマイナンバーを届けていない方は住所変更の手続きが必要です。期限は14日以内となります。

以前の市区町村で児童手当を受給されていた方や、これから受給される方は新たに認定申請をする必要があります。期限は15日以内です。

期限は14日以内となっております。

お節介ついでに、車庫証明とは直接関係はありませんが、自動車関連の手続きをよりスムーズにおこなって頂く為にも,敢えてライフラインの手続きについてもご説明させて頂きます。
水道・電気・ガスの手続きは1ヶ月前から可能です。電話やインターネットから手続きが可能ですし、『引越れんらく帳』というサイトでは水道・電気・ガスのみならず、インターネット・クレジットカード・宅配に至るまで一括で手続きが可能です。無料で使えてとても便利です。手続きの流れとしましてはまず使用停止の申し込みをしましょう。でないと余分な料金がかかる恐れがあります。また地域によっては上水道と下水道で別々に手続きをしなくてはならないこともあります。停止日までの料金は口座振替を利用している場合は口座振替で、納付書で支払っている場合は担当者が来てメーター量ってくれますので、その担当者に支払います。
使用停止の手続きが終われば次は使用開始の手続きに移りましょう。こちらも同様に1ヶ月前からの申し込みが可能です。新居では電気の場合、メーターがスマートメーターではなく古いメーターであるときは、ブレーカー・漏電遮断器・配線用遮断器のつまみを順番にオンにします。水道の場合はメーターボックスの中にある水止め栓を左に回します。ガスの場合は開栓の立会いが必要になります(オートロックの建物の場合は閉栓の立会いも必要になることがあります)。
ライフラインの手続きを手際よく済ませることができれば、余裕を持って車庫証明申請・届出、登録の手続きを行うことができます。

政令指定都市であるかどうか、人口10万人以上かどうかが基準となっています。

県名必要な市(適用地域)
愛媛県松山市(旧北条市、温泉郡中島町を除く) 今治市 新居浜市
香川県高松市(塩江町、香川町、香南町、国分寺町、庵治町、牟礼町を除く)
徳島県徳島市
高知県高知市(旧土佐郡鏡村、土佐山村、吾川郡春野町を除く)

相続に伴って自動車の名義変更をするときは、一連の相続手続きの中で預貯金や不動産、諸々の動産と一緒に手続きされることが多いと思われます。今回はそのようなケースを想定してご説明させて頂きます。まず自動車を使用していた方が亡くなった場合、その自動車の所有者が誰であるかによって大きく手続きが異なってきます。ローンなどが残っている場合、稀にディーラーが所有者となっていることがあります。その場合は相続問題は発生しませんので、残りのローンを払って通常の登録手続きを行います。亡くなった方(被相続人)が所有者であった場合は相続が発生しますので、相続型式の登録手続きが必要になります。そしてまたその自動車を誰の名義に変更するか、或いは一時抹消登録するか、永久抹消登録するか、更にはその自動車の査定価額が100万円を超えるかどうかでまた手続きが変わってきます(査定価額が100万円以下の場合は手続きが簡単になります。詳しくは次の記事「遺産分割協議書の書き方」で)。相続に伴う名義変更全体については運輸局のHPで公開されています。
詳しくはこちら→https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/benri/souzoku.html
少々複雑ですので面倒くさければ専門家にご相談されることをお勧め致します。当事務所では車庫証明申請・届出・登録手続きのみならず、終活部門としての相続手続きなども通常業務として行っておりますので、是非お気軽にご相談ください。
通常の相続手続きはまず相続人の特定から始まります。被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍抄本等を揃えて相続人を確定致します。そして遺産分割協議を行い、誰が遺産を承継するのかを決定致します。このときに遺産分割協議書を作成し相続人全員の実印を押印致します。この後、預貯金や不動産、有価証券などそれぞれの手続きに移っていくことになります。その流れに沿って自動車の名義変更手続きも行っていきますが、自動車の場合は道路運送車両法によって期限が定められており、所有者が変わって15日以内に登録の手続きを行わなければなりません。また所有者を一旦被相続人以外の名義に変更しなければ売却することも出来ませんし、事故を起こした時は保険も効かないおそれがありますので、できるだけ早く名義を変更しておきましょう。

一般的な相続手続きにおいては、遺産分割協議の内容に従って預貯金や不動産、有価証券や自動車以外の動産、果ては債権や債務など諸々の相続財産をひとまとめに記載することが多いと思います。そして相続人全員の署名押印によって正式な遺産分割協議書が完成致します。この押印については法律上認め印でも効力が発生するとされていますが、手続き上預貯金や不動産に関しては実印の押印と印鑑証明書が求められます。
一方相続に伴った自動車の名義変更手続きを単独で行う場合は、専用の様式が用意されていますのでその様式をダウンロードして使うと便利だと思います。
様式はこちら→https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000000377.pdf
相続人全員の押印が必要なのは通常の相続手続きと同じですが、署名に関しては実務上そこまで厳格に求められているわけではないようなので、一人の人が代筆しても特に問題なく名義変更ができてしまいます。ただ後々のトラブルを防ぐ為にもできるだけしっかりと署名もしてもらった方が良いでしょう。
また自動車の査定価額が100万円以下の場合はそもそも遺産分割協議書は必要なく、遺産分割協議成立書で代用できます。
様式はこちら→000000441.pdf 査定書等は必要になりますが、相続人全員の署名捺印は必要なく当然戸籍抄本等も必要ありませんので、かなり手間が削減されます。

相続人の中に未成年者がいる場合は、基本的に親権者である父母が法定代理人となって遺産分割協議を進めることになりますが、注意を要するのがその法定代理人の父母と未成年者がともに相続人として名を連ねている場合、或いは法定代理人である親権者から未成年者に名義変更する場合です。この場合は利益相反行為となる為、家庭裁判所に申立てて特別代理人を立てなくてはなりません。『利益相反行為』とは聞きなれない言葉かと思いますが、要するに親権者である父母と相続人である父母が同一人物である為、同一人物同士で話し合うことはできないということです。また親権者から未成年者に名義変更する場合であっても、親権者から親権者へと名義変更するということになって論理的に矛盾が生じることになりますので、これも利益相反行為ということになります。(他にも法人から法人へと名義変更する場合で両方に同じ人物が役員として存在する場合、法人と個人の間の名義変更の場合でその個人が相手方の法人の役員である場合などが利益相反行為にあたります。)
いずれにしても手続きが少しややこしくなりますので、そのようなケースに当たった場合は迷わずに当事務所にご相談ください。
詳しくはこちら→自動車の登録手続き – 四国運輸局

特別代理人の選任申立ては管轄の家庭裁判所に対して行います。親権者や利害関係者なら誰でも行えます。面倒くさければ専門家に依頼することもできます。特別代理人には、未成年者や認知症の方でなければ基本誰でもなれますので、申立書に候補者の名前を書いておきましょう。未成年者のおじいちゃんおばあちゃん、おじさんおばさんがなることが多いみたいです。もちろん専門家に依頼することも可能です。

個人事業主が住民票と違う場所を使用の本拠とするとはどういう事かというと、要するに自宅と違う場所に事務所なり店舗を構えていて、そちらの方で使用し管理するといったケースが考えられます(或いは単身赴任をしている場合なども考えられます。ここでは個人事業主の方の車庫証明申請・届出に限定してご説明させていただきます。)。法人の場合は登記上の住所が本社などにあり、支店で使用し管理するといったケースが考えられます。いずれにしても住民票上(或いは登記上)の住所は自宅(或いは本社)の方になっており、その自宅(或いは本社)以外の場所で車庫証明申請・届出ができるかという話になってきますが、これは問題なくできます。ただその場所で実際に営業を行っているという証拠書類の添付が必要になってきます(例えば公共料金の領収書や郵便物、登記事項証明書、或いは営業許可証など)。また法人でない個人事業主においては理由書(まずその場所で確かに事業をおこなっているという自認をし、屋号を明記し、事業用車両を個人名義で申請・届出をするという一文を入れ、使用の本拠位置の住所、保管場所がまた別の場所にあるときはその住所を記載し、最後に自動車は自宅には駐車せず個人的な使用もしないという宣誓文を入れます。)が必要になることもあります。要するに趣旨としては、まずこの自動車は事業の為に使用し、保管場所も自宅以外にちゃんと確保しているという事を宣言するためのものです。いわゆる車庫飛ばし対策として実施しているものと思われますが車庫飛ばしの手口に関しては次の記事で軽く触れてみようと思います。
後は通常の手続きと何ら変わりありません。車庫証明さえ取れれば登録も問題なくできます。ただ少しテクニックが必要になりますので、面倒くさいと思われた方は迷わずに当事務所にご相談ください。

ご存知の方も多いと思いますが一応説明させていただきます。車庫飛ばしとは、簡単に言うと車庫証明申請・届出の内容と違う場所に自動車を保管する行為です。この車庫飛ばしには様々なケースが考えられます。例えば引っ越しをして車庫証明申請・届出をしないままになっているケース、軽自動車を買って車庫届出(新規)をしてないケース(軽自動車の場合は登録をするとき車庫証明証が必要ないので、その後の届出をする人が少ない)、或いは故意に車庫飛ばしをするケース。過失か確信犯かはそれぞれですが、いずれにしても『自動車の保管場所等の確保に関する法律』によって罰則が定められています(20万円以下の罰金、3点若しくは2点の減点、場合によっては3ヶ月以下の懲役)。ただし余程悪質なケースでない限り取り締まりは行われません。
では何故故意に車庫飛ばしをするのか。その目的としては、大体駐車場代の節約か、特定のナンバープレートの入手、運送会社によるディーゼル規制逃れなどです。手口としては、一時的に仮の駐車スペースを確保しその場所で車庫証明を取り後は別の場所や道路上に駐車したりたりであるとか、本格的にやろうと思えば、住民票を移したり自動車の所有者と使用者を分けて車庫証明申請・登録手続きをし、その後住民票を戻したり使用者を所有者の名前に戻したりと手の込んだことをします。
しかし車庫飛ばしは発覚することがあります。例えば近隣の住民から通報されたり、交通違反などで捕まって車検証をチェックされた場合などです。その場合は車庫証明申請・届出をしなくてはなりません。減点され罰金も課される可能性もありますので、なるべくなら車庫証明申請・届出はちゃんとやっておいた方が良いでしょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました