見守り・財産管理等事務委任契約

見守り・財産管理等事務委任契約

任意後見契約には将来型、移行型、即効型と三つのタイプがありますが、通常使われているのが二番目の移行型と呼ばれるものです。これは民法上の任意代理における委任契約と、成年後見制度における任意後見契約をセットで結び、認知症や精神障害になる前となった後の両方をカバーするというものです。つまり成年後見制度は判断能力が衰えてないと使えませんので、判断能力はしっかりしているが身体が不自由になったなどという時に、委任契約を使ってご本人を保護するものです。この契約を使えば、皆様の代わりに入院や施設入所の手続きをしたり、預貯金を卸してその為の支払いをしたり、いざという時の為の緊急連絡先となったりする事ができます。財産管理や身上監護が含まれており、通常財産管理契約と呼ばれる事が多いですが、特に名前が決まっているわけではありません。この判断能力はしっかりしているが身体が不自由になった時の保護を省いたものが、将来型と呼ばれるもので、これも名前が決まっているわけではありませんが、見守り契約と称してセットで契約致します。緊急で入院したとか、よほどの特殊な状況にない限りは移行型任意後見契約を結ぶ事が多いと言えます。発効のタイミングはご本人が決められますので、ご本人が元気なうちに契約を結んでおいて、身体が弱ってきたら契約をスタートさせれば良いと思います。
おひとり様の場合はこれに加えて、死後事務委任契約もセットで締結する事が多いです。一つの公正証書の中で三つの契約を結ぶ事ができますので、費用と手間を抑える事できますし、何より安心を手に入れる事ができます。どうかご検討頂きたいと思います。

    財産管理の現場
公正証書で作成した契約書を金融機関に提出し、財産管理がスタート致します。最初はご本人に金融機関に同行して頂くか、電話で本人確認をして頂くかどちらかになるとは思いますが、それから後はご本人に代わってお金を卸す事ができるようになります。ただ金融機関によっては違ったやり方になる場合があるので、ご了承ください。なお通帳をお預かりした場合は、収支報告書と財産目録を作成し毎月報告致します。

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