任意後見契約

任意後見契約

成年後見制度とは❓
まず成年後見制度について説明させて頂きます。現代のような契約社会において、適切な意思決定をする為には判断能力を持っている事が前提です。ところが認知症や精神障害、生まれつきの知的障害等によって判断能力が十分でない方は、適切な意思決定ができません。なのでそのような方々の、契約等の法律行為を支援する必要があります。その支援する人のことを成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人などと言います。
成年後見制度には法定後見制度任意後見制度があります。法定後見制度は既に判断能力が衰えた方が、家庭裁判所にその程度によって、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任してもらう制度です。親族や希望の人物が選ばれるとは限らず、本人の判断能力が回復するか死亡するまで続きますので、費用の面から見ても慎重な対応が求められます。一方任意後見制度は、本人の判断能力がしっかりしているうちに将来の任意後見人と契約交わしておく事で、確実にその方に支援してもらえる制度です。親族や友人知人になってもらう事が多いようですが、おひとり様の場合は専門家がなる事も可能です。いずれにしても法定後見制度は、あくまで任意後見制度の準備が整わないうちに判断能力が失われてしまった場合や、生まれつきの障害により任意後見制度を利用できない方々の為の受け皿であり、最終手段であるという認識の下話を進めて参りたいと思います。

任意後見契約は通常財産管理等の委任契約とセットで結ばれる事が多いです。いわゆる移行型の任意後見契約と呼ばれるもので、判断能力はしっかりしているが身体が不自由になったなどという場合に、本人に代わって預貯金の管理、各種契約支払い、介護申請、入院入所手続き等を支援致します。そしてもしご本人の判断能力が失われた場合には、そのまま任意後見契約に切り替わって支援が継続されるという形になります。
またおひとり様の場合には、それに加えて死後事務委任契約をセットで締結する事が多いです。一つの契約の中で委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約を結び、それとは別に公正証書遺言尊厳死宣言公正証書を結ぶ事ができればいう事はありません。費用はかかりますが、おひとり様の備えとしてはほぼ万全だと言って良いでしょう。中でも任意後見契約はやはり全ての契約のベースになるものです。そもそも判断能力が失われてしまえば契約自体ができないのですから、判断能力が失われた後で入院や介護が必要になっても、自らお願いする事も出来ず、後は行政に保護してもらって法定後見制度のお世話になるしかありません。いや、保護してもらえればまだ良い方で、事件事故に巻き込まれたり、下手をすれば孤独死など最悪の事態を招きかねないと言わざるを得ません。おひとり様にとって任意後見契約は必須なのではないでしょうか。どうか一度ご相談頂きたいと思います。

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