任意後見契約は通常財産管理等の委任契約とセットで結ばれる事が多いです。いわゆる移行型の任意後見契約と呼ばれるもので、判断能力はしっかりしているが身体が不自由になったなどという場合に、本人に代わって預貯金の管理、各種契約支払い、介護申請、入院入所手続き等を支援致します。そしてもしご本人の判断能力が失われた場合には、そのまま任意後見契約に切り替わって支援が継続されるという形になります。
またおひとり様の場合には、それに加えて死後事務委任契約をセットで締結する事が多いです。一つの契約の中で委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約を結び、それとは別に公正証書遺言と尊厳死宣言公正証書を結ぶ事ができればいう事はありません。費用はかかりますが、おひとり様の備えとしてはほぼ万全だと言って良いでしょう。中でも任意後見契約はやはり全ての契約のベースになるものです。そもそも判断能力が失われてしまえば契約自体ができないのですから、判断能力が失われた後で入院や介護が必要になっても、自らお願いする事も出来ず、後は行政に保護してもらって法定後見制度のお世話になるしかありません。いや、保護してもらえればまだ良い方で、事件事故に巻き込まれたり、下手をすれば孤独死など最悪の事態を招きかねないと言わざるを得ません。おひとり様にとって任意後見契約は必須なのではないでしょうか。どうか一度ご相談頂きたいと思います。
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